ブライダル宝石印鑑  
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婚姻届とは?
婚姻届とは?
新婦

婚姻届とは、お二人のご結婚が公的に認められる手続きのことで各市区町村役場に提出することで成立します。
また、ふたりだけの新しい戸籍を作るという意味もありますのでご結婚されるお二人にとって大切な手続きです。
基本的にふたりが提出する婚姻届が受理されるには、下記の3点を満たしていることが条件となります。

@男性は満18歳、女性は満16歳の民法上の
結婚年齢に達していること
A男女の双方に結婚の意志があること
B婚姻届を正しく提出し受理されること

必要なもの
  ★婚姻届1通(全国どこの役所・出張所でも手に入れられます。)
  ★届出人の印鑑(ゴム印、シャチハタ以外の印鑑)
  ★戸籍謄(抄)本(結婚前の本籍地以外に届ける場合)
  ★身分証明書(本人確認ができる運転免許証やパスポート)
婚姻届書き方
  ★実際の婚姻届はどのように書き込むのか参考にして下さい。
  記入するときの注意点もしっかりチェックしましょう!
  <注意点> ウェディングベル

1 黒ボールペンか黒万年筆で正しく記入する。
  2 書き間違えたときは、修正液などは使わず、二本線で消し、
訂正印を押す。
  3 日付けは、婚姻届を書いた日ではなく、提出する年月日を
記入する。これが入籍日となり、戸籍に残ることになる。
  4 住所は、転入届・転居届を一緒に提出する場合新住所を 記入する。
  5 届出人の署名はそれぞれ自分で書き、捺印を。
文字は崩さず、略さず、楷書でていねいに書くこと。
  6 夫婦が証人になる場合、捺印の印鑑はそれぞれ別のもの
を使用する(認印でもOK)
提出方法
提出先 結婚前の本籍地、または新本籍地、または所在地の役所。
(注) 所在地には、一時的な滞在場所も含まれる。例えば、リゾートウエディングを挙げた場所の役所に婚姻届を出すことも可能ですが、本籍地以外に婚姻届を提出する場合は戸籍謄(抄)本も必要になります。 
受付時間 婚姻届は365日24時間無休で受付けをしてくれます。
   
提出人 提出はふたりそろってでも、どちらか一方でも構いません。また代理人でもよいので、忙しくて役所まで行っている時間がないという時は、ふたりの事情に詳しい別の人にお願いすれば大丈夫です。ただし、婚姻届に訂正が必要になった場合、代理人には訂正することができないため、その場で受理されないので気をつけてください。
 
おすすめ! 当店ではお二人お揃いでの届け出をおすすめしています。お二人の大事な共同作業という側面ももちろんですが、もろもろの手続きもついでに済ましてしまいましょうということもあります。また実印も持っていくことも大事です。何か訂正事項が発生した時の念のためにということもありますが、せっかく市役所に来たのですからついでに実印登録も済ましてしまいましょう。なにかと待ち時間の長い役所では複数の用件をついでに処理してしまうのがお得です。
マリッジリング
 
婚姻届の書き方
左半面
婚姻届左半面
 
右半面
婚姻届右半面
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